輸出貿易管理
当社では、国際社会の平和および安全の維持を目的として輸出管理社内規定(コンプライアンスプログラム:CP)を策定し、
安全保障輸出管理を適切に実施しています。
弊社製品の海外への輸出に関して
当社では、国際社会の平和および安全の維持を目的として輸出管理社内規定(コンプライアンスプログラム:CP)を策定し、
安全保障輸出管理を適切に実施しています。
貨物名 | 該当項目 |
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遠赤外線カメラARTCAM-THERMOシリーズ | 10項(2)(4) |
InGaAsカメラARTCAM-TNIRシリーズとARTCAM-SWIRシリーズ | 10項(2)(4) |
当社から国内お取引先さまへの販売につきましても、輸出管理の上で最終需要者や使用用途などについてお伺いをしております。
その際は使用用途確認依頼書にご記入の上、送付いただけますようお願いいたします。
その他の製品に関しましても、2002年4月1日施行のキャッチオール規制16項に該当いたします。
キャッチオール規制 |
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リスト規制1~15項の対象となっている貨物の輸出や技術の提供以外の場合でも、事前に許可を得ておくことが必要な場合があります。これは、規制の対象以外のものでも大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれを見定めるためのものです。これを「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」と呼びます。(大量破壊兵器CA規制と通常兵器に係る補完的輸出規制)(経済産業省 安全保障貿易管理HPより) |
輸出にあたっては用途、最終需要者をご確認の上、貴社の責任において適切な手続きをお取りいただけますようよろしくお願いいたします。
安全保障輸出管理に関しては、下記のサイトをご参照ください。
該非判定書の発行について
「該非判定書発行依頼書」を下記よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上FAX(03-3389-5486)もしくは担当営業へメールにてご送付ください。
メーカーとしての責任上、輸出内容(仕向地・最終需要者・使用用途等)の確認をさせていただいた上で当社製品についての該非判定書を発行いたします。
※お申し込みから1週間程度、頂戴いたします。